役立ち情報

Contents

住宅塗装に関する御役立ち情報

住宅被害に関する保険や補償制度

住宅の劣化や瑕疵を補修する際には、保険や補償や補助金や助成金が受けられる場合があります。
詳しくはそれぞれの窓口に確認して下さい。

火災保険

一般的な火災保険の適用範囲

火災保険はおおまかに3つに分類できます。
具体的には保険の対象が『建物』か『建物+家財』か『家財』かによって補償される内容が異なってきます。
保険の対象が『建物』のみの場合でも、トイレやシステムキッチンなど『建物から動かせない設備』は補償の対象範囲に含まれます。
詳しい条件や項目は、あなたが加入している火災保険の契約内容や約款などを御覧頂き確認して下さい。
一般的には下記のような分類になります。

保険対象が建物に含まれる範囲

・建物本体
・物置や車庫やガレージ(一定規模未満の大きさ)
・庭木・垣根など
・水回り設備(システムキッチン・トイレ・洗面化粧台など)
・固定されている冷暖房設備(床暖房・エアコン・ガス暖房など)
・門扉・ブロック塀など

災害による被害(塗装工房)

保険対象が家財に含まれる範囲

・家具全般
・家電製品全般
・衣類全般
・自転車や三輪車や原付バイクなど
・貴金属類(申込時の申告が必要)や美術品類(申込時の申告が必要)
・証書類や図面や木型や模型や設計図など(申込時の申告が必要)

自動車

家財にも建物にも含まれない範囲

・自動車
・125ⅽⅽ以上のオートバイ
・船舶(ジェットスキーやボートやヨットなど)
・通貨
・有価証券や印紙や切手など(盗難被害の場合は補償されます)
・PCやスマホの情報(データやプログラムなど)

自動車

火災保険には入っているが何が対象物か分からない場合には、保険証書に記載されているので確認して下さい。
もし『建物』のみしか加入していない場合には、『建物+家財』に加入される事をお勧めします。
また『家財保険』に加入しておくと盗難の被害に遭った場合の補償や、歩行中の事故で加害者側になってしまった場合の補償等が含まれていることもあるので、今後の為にも確認しておくと安心です。


塗装工房

住宅の災害に関する修理や調査は塗装工房に御任せ下さい!
052-231-3595(平日9:00~18:00)

火災保険が適用されるケース

自然災害が原因で発生した住宅の被害については、火災保険でカバーできる場合があります。
例えば、台風被害・火災被害・降雪被害・強風被害・落雷被害・盗難被害・水難被害などです。
具体的な補償内容や補償金額については、保険会社ごとに異なりますし保険の種類によっても異なります。
詳しくは御自身の保険契約書類を御確認頂くか保険会社に御問合せ下さい。

台風など(風災・水災)による住宅の被害

台風などにより住宅が被害を受けた場合には、御加入の火災保険が適用される可能性があります。具体的には下記のような場合です。

・台風の影響で雨樋が破損した。
・台風の影響により雨漏りが発生した。
・台風で瓦が飛散した。

雨樋の破損(火災保険の適用/塗装工房)

※台風による災害が原因で建物に被害が発生した場合、必ずしも全てのケースにおいて火災保険が適用されるとは限りません。
また、火災保険が適用された場合でも被害の修理にかかった全額を補償してくれるとは限りません。

雪災や雹災による住宅の被害

雪により住宅が被害を受けた場合には、御加入の火災保険が適用される可能性があります。具体的には下記のようなケースが考えられます。

・降雪の影響で、雨樋が破損したり外れたりした。
・降雪の影響で雨漏りが発生した。
・雹の影響で窓ガラスや外壁が破損した。

雪害による火災保険の適用(塗装工房)

※雪害や雹害による災害が原因で建物に被害が発生した場合、必ずしも全てのケースにおいて火災保険が適用されるとは限りません。また、火災保険が適用された場合でも被害の修理にかかった全額を補償してくれるとは限りません。

水漏れによる住宅の被害

この部分は非常に紛らわしいのですが、『水で濡れた損害は補償される』が『水で濡れる原因になった給排水設備の修理費用は補償されない』ので注意が必要です。
・給水管が凍結して破裂して家具が使用不可能になった。
(家具には火災保険適用されるが、給水管の修理費には適用されない)
・2階の洗面所から水漏れしてクロスや床が破損した。
(壁や床の補修に火災保険が適用されるが、洗面所の修理費用には適用されない)
・トイレの排水が漏れてウォシュレットが壊れた。
(ウォシュレットの交換に火災保険は適用されるが、配管修理には適用されない)

トイレ(塗装工房)

※水濡れによる被害の補償は他人に損害を与えてしまった場合にも適用されます。(火災保険とセット加入している個人賠償責任保険)また、上記の内容は一般的なケースの為、必ずしも全ての水漏れ災害に適用されるとは限りません。詳しくは御加入の保険会社に問い合わせてみるか保険書類の約款などを御一読下さい。

飛来物による住宅の被害

飛来物による影響で建物に被害が発生した場合も、火災保険が適用されます。
具体的には下記のような場合です。

・カラスが住宅の窓に飛び込んできてガラスが破損した。
・台風や強風の影響で物体が飛来してガラスが割れた。
・隣のマンションからの飛来物が原因で屋根瓦が壊れた。
・飛行物(ドローンやラジコンヘリ等)の落下で屋根が破損した。

飛来物による瓦の破損(火災保険/塗装工房)

※通常、カラスなどの害鳥による被害に火災保険は適用されませんが、カラスが窓ガラスに突っ込んでガラスが破損した場合などには、カラスを飛来物と見なす為火災保険で損害を補償して貰えます。詳しくは御加入の保険会社に問い合わせてみるか保険書類の約款などを御一読下さい。

その他の自然災害による住宅の被害

自然災害により住宅が被害を受けた場合には、御加入の火災保険が適用される可能性があります。具体的には下記のようなケースが考えられます。

・強風の影響で瓦が破損したりズレたりした。
・竜巻の影響で瓦が飛散した。
・堤防が決壊して住宅が床上浸水した。

瓦の飛散(塗装工房)

※自然災害が原因で被害が発生したとしても、必ずしも火災保険が適用されるとは限りません。
また、火災保険が適用された場合でも被害の修理にかかった全額を補償してくれるとは限りません。

住宅以外の被害(家財保険)

現在加入している火災保険の契約内容によりますが、自然災害が原因で生じた被害なら、住宅以外の被害については火災保険が適用される場合もあります。
例えば下記のようなケースです。

・台風の影響で庭木が折れた。
・強風時に飛散物の影響で、カーポートが破損した。
・太陽熱温水器に雹があたり、太陽熱温水器が破損した。

太陽熱温水器(塗装工房)

※あなたが加入している保険会社や保険の内容によって被害への適用範囲が異なります。
詳しくは御自身の火災保険契約の約款を読むか、保険会社に御問合せ下さい。


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火災保険が適用されないケース

通常、自然災害以外で発生した住宅の被害以外については、火災保険が適用されません。
また、火災保険の適用には時効が存在しますから、時効後に申請しても火災保険の適用対象にはなり得ません。

地震による住宅の被害

地震により住宅が被害を受けた場合には、火災保険が適用されません。
具体的には下記のようなケースが考えられます。
・地震の影響で基礎や外壁にクラックが発生した。
・地震の影響で室内の壁や天井が破損した。
・地震により建物が倒壊した。
火災保険では地震に限らず、津波や噴火による損害も補償されません。心配な方は地震保険への加入をお勧めします。

地震の被害(塗装工房)

新築時からの瑕疵

新築時の瑕疵が原因で生じた被害については、火災保険が適用されません。
主に下記のようなケースが考えられます。

・新築時の施工不良により発生した被害(請負業者や施工業者の責任)
・建材や商材そのものの欠陥が原因で発生した被害(メーカーの責任)
・設計ミスにより発生した被害(設計事務所や請負業者の責任)

戸建住宅(塗装工房)

※新築時の工事が原因で水漏れしたり建物被害が発生したりしている場合は、火災保険ではなく新築時の『10年保証(瑕疵担保責任に関する保証制度』で修理して貰えます。

リフォーム工事による瑕疵

住宅のリフォーム工事に伴い生じた被害については、火災保険が適用されません。
主に下記のような場合が考えられます。
・屋根の葺き替えや塗装作業中のミスで損傷させた。(工務店や施工業者の責任)
・太陽熱温水器等の設置工事や撤去工事の際に屋根を壊した。(施工業者の責任)
・建物の改修工事の最中に外壁や屋根を破損させた。(施工業者の責任)

アンテナの倒壊(塗装工房)

※同じアンテナの倒壊でも施工業者のミスで倒れた場合に火災保険は適用されませんが、台風による影響で倒れた場合には補償される可能性があります。火災保険が適用される条件は『何が壊れたか?』以外にも『何が原因で壊れたのか?』が重要です

住民の過失による住宅の被害

住んでいる人の故意や過失が原因で生じた住宅の被害には火災保険が適用されません。例えば下記のようなケースでは火災保険は適用されません。

・自分の不注意で雨樋を破損させた。
・予期できた配管の不具合を処理していなかった。
・サッシの経年劣化による影響で雨漏りした。

火災保険の申請期限オーバーや免責範囲内の被害

保険会社により申請期間が異なるので注意が必要ですが、概ね自然災害による被害が発生してから2~3年が経過すると火災保険の申請が不可能になります。
他にも火災保険の適用範囲内だと思っていたら実は適用範囲外だったケースです。
・住宅が災害に合ってから2~3年経過してしまった。(契約内容)
・自然災害による被害額が少なく、免責範囲内の被害だった。(免責条件)
・『建物に対しての保険』にしか加入していなかったので、水濡れによる『家財の損害』を補償して貰えなかった。

経年劣化による建物の被害

経年劣化による住宅の被害には火災保険が適用されません。
例えば下記のようなケースです。

・屋根材や外壁材が退色したり反ってきた。
・雨樋が紫外線の影響で歪んできた。
・シーリング剤の劣化によりクラックが発生した。

出隅のクラック(塗装工房)

害虫や害獣の被害

基本的に害虫や害獣による被害は火災保険の対象外になります。
但、台風や洪水による害獣の被害は保険が適用される場合もあります。

・シロアリによる住宅被害には火災保険は適用されません。
・小屋裏に営巣している害獣や害鳥の被害は対象外です。
・軒下や壁内に営巣しているハチの巣の撤去などにも火災保険は適用されません。

蜜蜂の営巣(塗装工房)

※ごく稀に、害虫や害獣の被害原因が台風や洪水にあると証明できた場合には、火災保険が適用されることもあります。


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火災保険による保険金が支払われる流れ

火災保険の申請手順から保険金が支払われる流れを御紹介します。

1:自然災害による被害が発生

台風や強風で住宅に被害が生じた場合は、必ず被害写真を複数枚撮影するようにして下さい。(災害中は危険なので、災害が終わってから撮影して下さい)
出来れば1年に1度くらいは住宅の写真を撮影しておくと、被害が発生した際に保険会社の理解も得られやすいです。

破損した軒樋の写真(塗装工房)

2:保険会社に状況を報告

保険会社に電話して被害状況を伝えます。
保険会社の連絡先などは保険証書に記載されています。
そして火災保険の申請書類を送ってもらいます。
保険会社によってはメールフォーム等による申請が必要な場合もあります。

3:申請用の書類の受け取り

御自宅に火災保険の申請書類が届きます。保険会社によっては直接あなたの自宅に訪問するケースもあります。
通常、火災保険の申請書類には『修理の見積書』と『被害状況の報告書』
申請書類に必要事項を記入して被害状況を撮影した写真などを添付します。
改めて修理業者に被害写真を撮影してもらう事も出来ます。それでも被害当初の写真があった方が、明確な被害報告書が作成できます。

4:申請書類の発送

必要事項を記入した書類を保険会社に郵送します。火災保険の申請書類には『修理の見積書』と『被害状況(損害状況)の報告書』が必要です。それらの書類を同封して郵送します。この際、あまり杜撰な被害状況報告書を送ってしまうと、調査や査定にも影響を及ぼす可能性があるので、業者にはある程度しっかりした報告書を作成してもらいます。

5:被害状況の調査

保険会社により申請期間が異なるので注意が必要ですが、概ね自然災害による被害が発生してから2~3年が経過すると火災保険の申請が不可能になります。
他にも火災保険の適用範囲内だと思っていたら実は適用範囲外だったケースです。
・住宅が災害に合ってから2~3年経過してしまった。(契約内容)
・自然災害による被害額が少なく、免責範囲内の被害だった。(免責条件)
・『建物に対しての保険』にしか加入していなかったので、水濡れによる『家財の損害』を補償して貰えなかった。

雨漏り調査

6:保険金の支払い

保険会社から保険金が振り込まれます。
通常は下記のいずれかになります。
・見積金額の全額が振り込まれる。
・見積金額の一部(30~80%程度)が振り込まれる。
・保険適用は見送られ保険金は受け取れない。

※※保険金額が減額されるのを見越して見積書を多めに記載する方もいますが、保険の査定員の心証を害する可能性もあります。

7:火災保険の保険料

火災保険の保険料は自動車保険や生命保険などとは違い、保険金を受け取っても保険料が上がる事はありません。
自動車の自賠責保険のようなものだと考えて下さい。
但しアパートやマンション等、入居時にしか火災保険に加入出来ないケースもあるので注意が必要です。(更新しないと再加入出来なくなるケースもある)


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住宅の保証制度

家を建てて(正確には引き渡しを受けた時)から10年間は、請負業者が瑕疵担保の責任を負うという法律が存在します。(品確法94条と95条)
一見すると、10年間は住宅にどのようなトラブルが発生しても無料で交換や修理をしてもらえるような気がします。しかし実際は、そのような事はありません。
そこまでのサービスをしていると住宅メーカーや工務店が潰れてしまうからです。
またどのような瑕疵(トラブルや欠陥)に対しても10年間保証してもらえる訳ではありません。
無償で修理して貰える範囲は意外と狭いので注意が必要です。

10年保証の内容(品確法)

2000年4月に制定された『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(通称『品確法』)により、住宅に瑕疵があった場合には引き渡しから10年間に亘り、請負業者が修理責任を負うというものです。しかし実際の10年保証の対象範囲は下記の2点のみです。
・建物の構造上において重要な部位
・雨水が浸入するのを防止する部位
つまり柱や梁や基礎などに重大な欠陥があった場合と、雨漏りが発生した場合の修理のみ対応して貰えるという事です。

2年間の瑕疵担保責任(宅建業法)

建物の引き渡しを受けてから2年間以内に発生した住宅の瑕疵(トラブルや劣化など)について、請け負い業者が全面的に責任を負うという事です。
※瑕疵とは建物の欠陥や不良といった意味です。

住宅瑕疵担保責任(住宅瑕疵担保履行法)

2009年10月(2008年4月に一部施行)に住宅瑕疵担保履行法により住宅を建てた請負い業者が倒産していても、建物に重大な瑕疵があった場合には、請負業者(建築業者)が加入している住宅瑕疵担保責任保険により、2000万円までの補修費用が支払われるというものです。
保険の加入に際して建築時に第三者機関が住宅の検査を行い、10年間の保証をサポートしてくれます。(住宅性能保証制度)
もし自宅を建てて10年以内に重大なトラブルが発生した場合には、請負業者が倒産していたとしても、保険が適用される可能性がありますので、契約時の保険書類などを確認して下さい。
※資金力に余裕のある企業はこの保険に加入していない場合もあります。その場合は供託所(法務局)に有価証券や現金を供託してあるので、供託所(法務局)から還付を受けられる可能性があります。

発生するトラブルの一例

それでも躯体の重大な欠陥には対応して貰えるので安心だと思われる方が多い様ですが、支払う側からすれば『なるべく損害額は抑えたい』という気持ちもあるので、中にはだらだらと10年保証期間が過ぎるまで引き延ばす工事業者も存在します。
また実際は大規模な改修工事が必要な事が分っているのに、目地や外壁のクラックをコーキングするだけで誤魔化しながら10年が経過するのを待っている業者も存在します。
それは品確法にも住宅瑕疵担保履行法にも、具体的な修理方法や補償金額等が記載されていないからです。現在発生している雨漏りの根本的な問題点を解決せずに、応急処置的に雨漏りを止める場合もあります。
例えば、雨漏り原因がベランダの掃き出しサッシの立ち上がりの高さ不足の場合には、サッシの交換やベランダの防水工事や立ち上がりの造作工事等が必要になります。
しかし、立ち上がりの防水シート上部にコーキングを打つだけなら1~2万円の工事です。
支払う業者側からすれば500万円の損害と1万円の損害は大きく違うので、このような応急処置で逃れようとする業者も存在するのです。

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)

2020年4月1日に民法が改正されて、従来までの『瑕疵担保責任』が『契約不適合責任』に変更されました。この民法改正により消費者側(買主側)が有利な内容に変更されました。

瑕疵担保責任(従来までの民法)

住宅を売買した際に発見できなかった『隠れた瑕疵(欠陥)』がある場合、民法により下記のような決まり事が制定されていました。(民法第570条)
・損害賠償の請求が出来る。(信頼利益)
・契約解除(目的が達成できない場合)の請求が出来る。
・売主の過失や故意に関わらず、責任を追及できる。
・瑕疵を発見してから1年以内なら責任を追及できる。(又は引き渡し後、10年で時効消滅する)
しかし現実的には中古住宅の売買などの場合、不動産仲介会社は契約書に『瑕疵担保責任無し』と記載しておけば、責任追及を逃れられる事が可能でした。

契約不適合責任(改正された民法)

契約不適合責任では、下記のように改正されました。
・損害賠償出来る。(信頼利益+履行利益)
・契約解除の請求が出来る。(目的が達成できるか否かに関わらず可能)
・完全履行請求が出来る。(修理を請求できる)
・代金の減額請求が出来る。(値引きを要求できる)
・売主の過失による責任のみ追及できる。
・瑕疵を発見してから1年以内に通知すればよい。
一見すると、買主側が有利になるように改正されたと感じますが、契約不適合責任も瑕疵担保責任と同様に任意の規定なので、個人間での不動産売買においては、従来までのように売主の責任を免責する事(特約事項として記載)が可能になります。
しかしそれは両者の合意が成された場合の契約なので、契約書に記載漏れのある瑕疵等に対しては、この民法改正で買主側が有利になったと言えます。(売主側は値引きを要求されるので、なるべく瑕疵については記載したくない)
※事業者と消費者との契約においては瑕疵担保責任を全て免除にする特約は認められていません。
※宅地建物取引業者は売主の瑕疵担保責任を民法よりも、売主に有利な特約にする事は出来ません。(担保期間を2年とする場合を除く)

中古の不動産物件を購入した消費者

中古の住宅を購入した後で、不備や不具合が見つかったが、泣き寝入りをしていた消費者には有利な民法改正だと思います。
特に『代金減額請求』や『完全履行請求』は、『契約解除請求』などとは違い現実的な選択の幅が広がるのではないでしょうか?
中古の不動産を購入する際は、住宅だけでなく不動産の瑕疵などもチェックするように心掛けて下さい。
・地下水の汚染はないか?
・軟弱地盤かどうか?
・盛土された土地か否か?
・田や畑を埋めたてた土地か否か?
・購入する土地が雨水の通り道になっていないか?


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バリヤフリー工事に関する情報

対象になる住宅のバリヤフリー工事には下記のようなものがあります。
自治体や決められた年度によって変更される場合もありますので、詳しい情報は最寄りの行政の窓口や国のホームページ等で御確認下さい。

手摺りの設置工事
浴室や階段や廊下や脱衣場やトイレなどに手摺りを設置する工事です。
浴室の改修工事
浴槽の高さを低くしたり介助スペースを増やしたり出入り口の拡大をする工事です。
トイレの改修工事
和式の便器を洋式の便器に変更する工事です。
床材の貼り替えや上貼り
硬い床材を軟らかい床材に交換したり滑り易い床材に滑り止めを加える工事などです。
階段の転倒防止工事や畳床をフローリングにする工事なども含まれます。
段差の解消
段差がある部分をスロープにしたり敷居を削ったり嵩上げしたりする工事です。
玄関から廊下までの段差を解消する造作工事も含まれます。
通路の拡張
廊下や玄関など通路を拡張する為に行う工事です。

国の介護保険

住宅のバリヤフリー工事を行う場合に介護保険によって工事費用を補助してもらえる制度があります。
同じ住宅内に『要支援』か『要介護1~5』の認定を受けている人がいる場合には、高齢者住宅改修費用助成制度の対象になります。
その場合、申請すればバリヤフリー工事費用の9割までが支給されます。(支給限度額18万円)

地方自治体の助成金

地方自治体では国の要介護認定を受けていない人でも、バリヤフリーのリフォーム工事を行う際に助成金が支給される事があります。
各自治体の助成金の名称は異なりますが、多くの自治体でバリヤフリーの為の工事を支援していますので、御住いの役所などに問い合わせてみて下さい。

減税対象

バリヤフリーに関わる200万円までの改修工事費用が控除の対象になります。(平成26年4月1日~令和3年12月31日)
控除対象額の10%が所得税から減額されます。
仮に200万円のバリヤフリー工事を行った場合、20万円分の所得税が減額されることになります。
※詳しくは国のホームぺージか税務の窓口でお訊ね下さい。


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省エネのリフォーム工事に対する助成金

住宅の遮熱塗装に対する助成金

地方自治体(都道府県や市区町村)によって、外壁塗装や屋根塗装の遮熱塗装に関する助成金が支給されるケースがあります。
自治体によって助成金や補助金の名称は様々ですが、下記のようなケースが多いです。
それぞれの自治体のホームページに掲載されていますし、役所の窓口でも相談に乗って貰えます。

事業名

〇〇改善助成制度

エコ〇〇助成金

高反射塗料〇〇助成金

内容

認定された遮熱塗料を使用する

屋根や外壁への遮熱塗装を施す

遮熱性の高い塗装工事

助成金額

最大30万円

工事費の50%(最大15万円まで)

20万円以内(但、工事費の10%)

また、共同住宅(アパートやマンション)や管理組合(マンション)などにも、助成金の対象になるケースも多いので在住の役所に確認してみて下さい。

住宅のリフォームに関する助成金

次世代住宅ポイント制度などのように、各地方自治体では住宅のリフォームを対象にした様々な助成金の支援を行っています。
詳しい内容や条件などは役所のホームページや窓口で御相談下さい。
助成金の支援対象工事には下記のようなものがあります。

・開口部の断熱工事
・外壁や屋根や天井や床の断熱改修工事
・省エネ設備の設置工事
 太陽熱利用設備
 節水型トイレ
 高効率給湯器
・バリヤフリ―の改修工事
・耐震改修工事


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住宅の修理や補強にかかる費用の目安

此方は塗装工房で災害を受けた住宅の修理をする際の部位別の単価になります。
実際の補修工事をする場合には、現地の立地条件や建物の状態や作業環境などにより下記の単価と異なる場合があります。(屋根の腐食や劣化が酷く場合や急な勾配の状態や材料や足場の運搬が容易に行えない環境など)
正確な金額は工事前に現地調査をさせて頂き提示させて頂きます。

内       容

費 用(税別)

雨樋の修理(1箇所)
雨樋の修理範囲が短い場合には人件費+運搬費+部材費+処分費+諸経費等で積算させて頂きます。


5,000円~

雨樋の取り付け費(1m)
取り付け範囲が短い場合には人件費+運搬費+部材費+処分費+諸経費等で積算させて頂きます。


2,000円~

雨樋の撤去費(1m)
撤去する範囲が短い場合には人件費+運搬費+部材費+処分費+諸経費等で積算させて頂きます。


300円~

架設足場(1㎡/現場の状況により異なります)
足場を組む範囲が狭い場合には人件費+運搬費+部材費+諸経費等で積算させて頂きます。
※足場が組めない場合もあります。(近隣住民の協力が得られない・危険で足場が組めない等)


700~900円

飛散防止のネットや養生(1㎡/現場の状況により異なります)
飛散防止ネットは足場の1.1倍程度です。


100~200円

雨漏りの調査(半日程度)
雨漏りが発生した原因や浸入口や滲出口などの調査を行います。
※状況に応じて天井を開口しての調査や機材を使用した調査や小屋裏内や床下内の調査も行います。


50,000円~

各種調査報告書の作成
雨漏りの調査が1日で終了しても、報告書の作成には数日~1週間程度かかる事があります。


50,000円~

助成金や補助金の申請代行
アドバイス程度は可能ですが、申請の代行業務や保険会社との交渉などは行っていません。


――――――

バリヤフリー工事
御予算に合わせてお見積りさせて頂きます。


御見積り

※住宅の修理費用は建物の状態や補修箇所や補修方法や材料の種類などにより違ってきます。
詳しくは実測後や調査後に、御報告や御見積りをさせて頂きます。
※記載している金額は税別です。


塗装工房

住まいの災害に関する調査や修理の御依頼は塗装工房に御任せ下さい!
052-231-3595(平日9:00~18:00)

災害による住宅の調査や修復のお問い合わせ先

天災による住宅の修理や補修を御検討中の方は塗装工房に御任せ下さい。
また火災保険を利用した住宅の修理や調査などにも対応させて頂きます。
国や市町村の助成金や補助金を使ったバリヤフリー工事等を御検討の方もお気軽に御相談下さい。

お問い合わせ先

052-231-3595(発信者番号を通知して御掛け下さい。)

御問い合わせの時間帯

AM9:00~PM6:00(平日)

お見積りの時間帯

御希望の曜日(土日含む)や時間帯に実測や御見積りに伺います。

修理工事の時間帯

御要望に応じて土日や祝祭日も対応させて頂きます。

詳しい塗装工房の御問合せから工事完了前での流れについては、弊社の『申し込みの流れ』の項を御覧下さい。塗装工房では御近所や御施主様の生活環境に合わせた作業時間にも対応させて頂きます。

災害による住宅の修理や補修の対応地域(愛知県・岐阜県・三重県)

塗装工房では愛知県・岐阜県・三重県に御住いの方を対象にして、災害による住宅の調査や補修工事や補強工事などをおこなっています。災害でお住まいが破損したり損壊したりして御困り方が御座いましたら、お気軽に塗装工房まで御相談下さい。

名古屋市の災害による修理工事の対応地域

名古屋市熱田区・名古屋市千種区・名古屋市中区・名古屋市東区・名古屋市港区・名古屋市北区・名古屋市天白区・名古屋市中村区・名古屋市瑞穂区・名古屋市名東区・名古屋市昭和区・名古屋市中川区・名古屋市西区・名古屋市緑区・名古屋市守山区・名古屋市南区

愛知県の災害による修理工事の対応地域

愛知県愛西市・愛知県阿久比町・愛知県安城市・愛知県犬山市・愛知県大治町・愛知県尾張旭市・愛知県蒲郡市・愛知県清須市・愛知県小牧市・愛知県瀬戸市・愛知県田原市・愛知県津島市・愛知県東郷町・愛知県豊明市・愛知県豊根村・愛知県長久手市・愛知県半田市・愛知県碧南市・愛知県みよし市・愛知県阿久比町・愛知県一宮市・愛知県岩倉市・愛知県大府市・愛知県春日井市・愛知県刈谷市・愛知県幸田町・愛知県設楽町・愛知県高浜市・愛知県知多市・愛知県東栄町・愛知県常滑市・愛知県豊川市・愛知県豊橋市・愛知県西尾市・愛知県東浦町・愛知県南知多町・愛知県弥富市・愛知県あま市・愛知県稲沢市・愛知県大口町・愛知県岡崎市・愛知県蟹江町・愛知県北名古屋市・愛知県江南市・愛知県新城市・愛知県武豊町・愛知県知立市・愛知県東海市・愛知県飛島村・愛知県豊田市・愛知県豊山町・愛知県日進市・愛知県扶桑町・愛知県美浜町

岐阜県の災害による修理工事の対応地域

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三重県の災害による修理工事の対応地域

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災害による住宅被害の修理工事

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